【初心者向け】海外FXで税金がかかる条件と押さえておきたい節税方法

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「海外FXも利益が出ると税金がかかるの?」「節税方法があれば教えてほしい」などと考えていませんか。海外に拠点を構える事業者を利用するため混乱している方が多いでしょう。

結論から述べると、一定の条件に該当すると確定申告と納税が必要です。この点は国内FXと変わりません。

この記事では、確定申告を行う条件、取り組みやすい節税の方法、税制面における国内FXとの違いなどを解説しています。海外FXに挑戦する方は確認しておきましょう。

そもそも確定申告って何?

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得金額とここから求められる税額を所轄の税務署へ申告して確定させる手続きです。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日となっています。申告期間の最終日が土日祝日などの場合は、基本的に次の平日まで期限が延長されます(具体的な申告期限については国税庁などでご確認ください)。

ここでいう所得金額は、上記期間に生じた収入から必要経費などを差し引いたものです。つまり、会社員であれば支給された給与(収入)から給与控除などを差し引いて求めます。海外FXで得た利益も1年間の収入に含まれます。

したがって、海外FXで取引を行っている方も確定申告が必要です。ルールを無視すると、無申告課税や延滞税をはじめとするペナルティを課される恐れがあります。ただし、全ての方が対象になるわけではありません。確定申告を行わなければならないのは次の条件を満たす方などです。

確定申告が必要になるケース

条件はケースで異なります。主な条件は次の通りです。

給与の支払いを受けている方

確定申告の必要性は2段階で評価します。
1段階目は、所得税額から税額控除(住宅借入金等特別控除・配当控除など)を減じた金額がプラスになることです。所得税額は、課税所得金額に所得税率を乗じて求めます。課税所得金額は各所得金額の合計から所得控除を差し引いた金額です。ちなみに、所得は以下の10種類に分かれます。

  • 給与所得
  • 退職所得
  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

以上の条件を満たし、次のいずれかに該当する方などは確定申告が必要です。

  • 1月1日から12月31日までの給与収入が2,000万円超
  • 給与(全額が源泉徴収の対象)を1カ所から受けていて、給与所得と退職所得を除く各所得の合計金額が20万円超
  • 給与(全額が源泉徴収の対処)を2カ所以上から受けていて、年末調整の対象外となった給与と給与所得・退職所得を除く各所得の金額が20万円超
  • 同族会社の親族・役員などで、そこから給与以外に貸付金の利子・店舗の賃貸料・機器の使用料などの支払いを受けた

詳しい条件は、国税庁の公式サイトでご確認ください。[1] 簡単に説明すると、給与所得が2,000万円を超えている方、海外FXの利益が20万円を超えている方などは確定申告の対象になる可能性があります。

公的年金を受給している方

いずれかの条件を満たす方は確定申告が必要です。

  • 公的年金などの収入額が400万円超
  • 公的年金など以外の所得額が20万円超

詳しい条件は、国税庁の公式サイトでご確認ください。[3] 簡単に説明すると、公的年金を受給していて海外FXの利益が20万円を超える方などは確定申告が必要になる可能性があります。

その他の方(退職所得がある方を除く)

所得税額から税額控除を差し引いた金額がプラスになる方は確定申告が必要です。前述の通り、所得税額は課税所得金額に所定の税率を乗じて、課税所得金額は各所得から所得控除を差し引いて求めます。

具体的には、1月1日から12月31日までの所得が48万円超の場合は確定申告が必要になる可能性があります。基礎控除の金額が48万円だからです。
詳しい条件は、国税庁の公式サイトでご確認ください。[2]

海外FXのトレードで税金が発生するタイミング

税金は1年単位で課税されます。海外FXの取引で利益が発生するたびに税金を徴収されるわけではありません。つまり、1月1日から12月31日の間に確定した利益が対象になるのです。
したがって、年をまたいで保有している建玉は、含み益や含み損があっても対象にはなりません。

例えば、12月25日時点の利益が30万円で20万円の含み益がある場合、その年のうちに建玉を決済しなければ1年間の収入は30万円、その年のうちに建玉を決済すると1年間の収入は50万円になります。

反対に同額の含み損がある場合は、その年のうちに建玉を決済しなければ1年間の収入は30万円、その年のうちに建玉を決済すると1年間の収入は10万円になります。1年間の収入や納付する税額に影響を与える可能性があるため、決済のタイミングには十分な注意が必要です。ちなみに、税金が発生するタイミングと出金に関係はありません。出金していなくても、建玉を決済して確定した利益は収入と考えられます。

ただし、税金と出金が無関係とはいえません。高額な税金が発生した場合、出金するタイミングを間違えると納税が難しくなることがあります。納税時期に大きな相場変動が起きて、口座残高が急激に減少してしまうことがあるからです。

利益を確定するタイミングと口座に入っている利益の扱いはよく検討しなければなりません。

・関連記事>>>初心者必見!海外FXの特徴から始め方を解説!

・関連記事>>>海外FXにおける税金の仕組みを節税方法とともに解説!

国内FXと海外FXにおける税金の差

海外FX・国内FXとも一定の利益を得ると課税の対象になります。ただし、全てが同じわけではありません。主な違いとして以下の点があげられます。

・関連記事>>>取引前に押さえておきたい海外FXのメリットとデメリット

課税方式

海外FXと国内FXは、所得税の課税方式が異なります。

前者は他の所得と合算して課税する総合課税、後者は他の所得と分離して課税する分離課税を採用しています。

分離課税は、所得から税金が天引きされる源泉分離課税と所得を得た方が自分で税額を算出して申告する申告分離課税に分かれます。国内FXで得た利益は申告分離課税の対象です。株式取引のような源泉徴収制度はありません。

総合課税の対象となる所得は、給与所得・事業所得・雑所得・一時所得・不動産所得・譲渡所得・利子所得・配当所得です(詳しい条件は国税庁公式サイトでご確認ください)。[4]

これらの所得を所定の方法で合算して求めた総所得金額から所得控除を減じたものに税率を乗じて所得税額を求めます。つまり、給与所得があるサラリーマンの場合は、給与所得に海外FXで得た利益などを加えて税額を算出しなければなりません。海外FXで一定の利益を得ている場合は、自分で所得を合算して税額を求め確定申告をすることになります。

申告分離課税の対象となる所得(国内FXの利益)は以上の計算に含めません。他の所得金額から分離して税額を算出する点がポイントです。この場合も、自分で税額を算出して確定申告を行うことになります。

・関連記事>>>CFDとはどのような取引?海外FX業者ならではの魅力をチェック

税率

課税方式が異なるため、海外FXと国内FXでは税率も異なります。海外FX(総合課税)で得た利益に対する所得税率は、4~45%の超過累進課税となっています。超過累進課税は、課税の対象になる金額が一定の基準を超えると、超えた部分に対して高い税率を適用する方式です。

つまり、総合課税は所得に応じた税金を課す仕組みとなっています。

具体的な税率は次の通りです。

課税所得金額  税率  控除額 
1,000~194万9,000円  5%  0円 
195万~329万9,000円  10%  9万7,500円 
330万~694万9,000円  20%  42万7,500円 
695万~899万9,000円  23%  63万6,000円 
900万~1,799万9,000円  33%  153万6,000円 
1,800万~3,999万9,000円  40%  279万6,000円 
4,000万円以上  45%  479万6,000円 

※1,000未満の端数は切り捨て

※2037年まで復興所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付[5]

例えば、課税所得金額が800万円であれば、所得税額は120万4,000円(800万円×23%-63万6,000円)となります。ちなみに、住民税の税率は、所得に対して一律で10%です。

国内FX(申告分離課税)の税率は一律20.315%(所得税15.315%+地方税5%。2037年まで所得税率は2.1%の復興特別所得税を含む)となっています。国内FXの利益が20万円の場合も200万円の場合も税率は同じです。

以上からわかる通り、海外FXと国内FXの税金には違いがあります。したがって、一概にどちらが有利ということはできません。

海外FXの税金の基礎知識

海外FXの税金を算出するうえで抑えておきたい基本的な知識を解説します。

ボーナスは所得に含まない

海外FXの大きな魅力としてボーナスがあげられます。具体的な内容は事業者で異なりますが、以下のボーナスなどを設定しているところが多いでしょう。

  • 口座開設ボーナス
  • 入金ボーナス
  • ご友人紹介ボーナス
  • 損失補填ボーナス

海外FX事業者から支給されるボーナスは基本的に証拠金として活用できます。ここで気になるのが「ボーナスも課税の対象になるか」です。結論から述べると、課税の対象になるものと課税の対象にならないものに分かれます。見分け方のポイントは出金の可否です。

ボーナスの種類を問わず出金できるものは、基本的に課税の対象になります。現金として支給されていると考えられるからです。これに対し、証拠金として活用できるものの出金できないものは、基本的に課税の対象になりません。

例えば、口座開設時に1万円、入金時に10万円にボーナスを受け取った場合、利益とともにこれらを出金できるのであれば課税の対象、利益とともにこれらを出金できないのであれば課税の対象にならないと考えられます。

海外FXが付与しているボーナスは、出金できないことが一般的です。個別の確認は必要ですが、ボーナスは基本的に税金を課されないと考えてよいでしょう。

・関連記事>>>海外FXでもらえるボーナスの使い方と注意すべきポイント
・関連記事>>>海外FXで出金拒否になる主な原因と意識したい3つの対策

損失繰越はできない

控除しきれない損失が出たときに、これを翌年以降に持ち越して利益から控除できる制度を損失の繰り越し控除といいます。海外FXは「その他の雑所得」内で内部通算をして損失が出ても、これを翌年以降に持ち越せません。

つまり、損失の繰り越し控除を適用できないのです。

これに対して、国内FXは「先物取引にかかる雑所得等」内で損益を通算して損失が出た場合、これを3年先まで持ち越して各年の利益と相殺できます。[6]

したがって、控除しきれない損失が出ると、翌年以降の税額を抑えられる可能性があります。

例えば、2022年に控除しきれない100万円の損失が生じたとします。海外FXはこれを翌年以降に持ち越せません。したがって、2023年の課税対象は、その年の損益そのものになります。国内FXはこれを翌年以降に持ち越せます。2023年の損益がプラス120万円であれば、この年の課税対象は20万円(120万円-100万円)になります。

損失の繰り越し控除の適用可否は両者の大きな違いです。この制度の有無により同じ損失や利益を出しても税額は異なるため、しっかりと理解しておきたいポイントといえます。

損益通算もできない

損益通算は、所得税を算出するときに各所得で生じた損失を他の所得と相殺することです。ただし、全ての所得における損益を自由に相殺できるわけではありません。通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一部の例外を除く)で生じたものだけです。

これらで生じた損失は、一定の順序で他の所得と相殺できます。FXの取引における所得は雑所得に分類されるため、損失が生じても別区分の所得と相殺することはできません。この点は、海外FX・国内FXを問わず共通です。

例えば、取引でマイナスが生じた場合も、給与所得や利子所得などと通算することはできません。損失の繰り越し控除とも関わりが深いため、正確に理解しておく必要があります。[7]

海外FXでの節税方法

FXの取引で一定の利益が発生すると所得税と住民税を課されます。税額は、いくつかの取り組みのより抑えることが可能です。ここでは、納税前に知っておきたい基本的な節税対策を紹介します。

経費を計上する

海外FXで生じたすべての利益が課税の対象になるわけではありません。具体的には、収入から必要経費などを差し引いた所得が課税の対象になります。必要経費は、総収入金額を得るためにかかった費用などでその年に債務が確定したものです。[8]

必要経費を適切に計上すれば、税額を抑えるだけでなく税率も押さえられる可能性があります。海外FXの取引で生じた所得には超過累進課税が適用されるからです。ただし、経費を自由に計上できるわけではありません。

海外FXの経費として認められやすいものとして以下のものがあげられます。

  • EA(自動売買プログラム)の購入費用
  • FXの勉強にかかった費用(書籍代やセミナー代など)
  • セミナー参加などにかかった交通費
  • セミナー参加などにかかった宿泊費
  • 取引に使用するパソコンの購入代金
  • 取引に使用するインターネットプロバイダーの利用料金
  • 取引に使用する部屋の家賃

経費を計上するため領収書などが必要になります。プライベートでも使用するものは、海外FXの取引で使用する比率分のみ経費に計上できます。例えば、パソコン(8万円)の使用比率がプライベート50%、海外FXの取引50%であれば、経費に計上できるのは4万円だけです。部屋の家賃なども同じように考えます。

ちなみに、取引にかかるスプレッドは経費として計上できません。スプレッドは損益に含まれているからです。

ここで紹介したものは基本的に経費として認められると考えられますが、具体的な判断はケースで異なる可能性があります。詳しくは所轄の税務署などでご確認ください。

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内部通算を活用する

内部通算は、所得税額を計算するときに同じ区分の所得内で利益と損失を通算することです。海外FX・国内FXとも損益通算は認められていませんが、内部通算は認められています。海外FXが分類される所得は「その他の雑所得」、国内FXが分類される所得は「先物取引にかかる雑所得等」です。どちらもこの区分内であれば利益と損失を通算できます。[9]

海外FXが内部通算できる所得の例として以下のものがあげられます。

  • 他の海外FXの取引で生じた収入
  • アフィリエイトで生じた収入
  • 暗号通貨の取引で生じた収入

ちなみに、国内FXは先物取引やオプション取引などと内部通算できます。ちなみに、海外FXと国内FXで生じた所得を内部通算することはできません。

法人口座の開設

海外FXで本格的に取引している方や1年間の利益が大きい方は、新たに法人を設立してもよいでしょう。個人で取引しているときよりも幅広い経費を計上できるうえ所得税の税率も低く抑えられる可能性があります。また、損益通算・繰り越し控除も行いやすくなります。

総合的にメリットを感じやすい節税方法ですが、法人の設立・運営には一定の費用と手間がかかります。また、海外FX事業者によっては、法人口座を開設できないところもあります。例えば、大手海外FX業者の「XMTRADING」は法人口座を用意していません。

これらを踏まえたうえで法人化を検討する必要があります。

確定申告の方法

海外FXで一定の利益をだした方は確定申告が必要です。ここからは確定申告の手続きについて解説します。

書類を準備する

確定申告書の作成・提出に必要な書類を準備します。確定申告書は税務署や市区町村の担当窓口、国税庁が運営するWebサイト「確定申告特集」などで入手できます。

作成にあたり必要になる書類は、給与所得の源泉徴収票・公的年金の源泉徴収票・その他収入の金額・経費がわかる書類、所得控除に関係する書類(社会保険料控除明細書など)、税額控除に関係する書類などです。

申告にあたっては、マイナンバーカード(ない場合は通知カードと運転免許証など)、印鑑などが必要です。具体的な必要書類はケースで異なるため、国税庁公式サイトなどでご確認ください。[10]

申告書を作成する

必要書類を準備できたら確定申告書を作成します。自分で作成するほか、税理士に依頼して作成することもできます。専門的な知識がない場合は後者を選ぶとミスが起こりにくいため安心です。参考に、所得税の基本的な計算方法を紹介します。

計算方法
1.1月1日から12月31日までの間に発生した収入から経費を引いて所得金額を算出する
2.社会保険料控除・生命保険料控除などの所得控除を算出する
3.所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する
4.課税所得金額に税率を乗じて所得税額を算出する
5.所得税額から税額控除を減じて申告税額を算出する

自分で作成したい場合は、国税庁が運営するWebサイト「確定申告書作成コーナー」や確定申告相談会などを活用するとよいでしょう。

例えば、「確定申告書作成コーナー」を活用すれば、案内に従い金額などを入力するだけで確定申告書を作成できます。

申告書を提出する

確定申告書が完成したら、所定の期間内(原則2月16日~3月15日)に提出します。

提出方法は次の通りです。

  • e-tax(オンライン)で提出
  • 郵便または信書で所轄の税務署へ提出
  • 所轄の税務署へ持参して提出

郵便または信書で提出する場合、通信日付印が提出日になります。受付時間外に持参する場合は、時間外収受箱を利用できます。

海外FXを始める前に税金の知識も身に付けましょう

海外FXで取引を始めるにあたり押さえておきたい税金の知識を解説しました。必要な確定申告と納税を忘れているとペナルティを課される恐れがあります。取引を始める前に、税金についても理解を深めておきましょう。

当サイトでは、海外FXの最新情報や運営者が使っている海外FX業者「XMTRADING」についてブログ形式で解説しております。

これから海外FXにチャレンジしようと考えている方は、ぜひ XMTRADINGで口座開設してみてください。

[1][2][3]出典:国税庁「確定申告が必要な方

[4]出典:国税庁「No.2220 総合課税制度

[5]出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

[6]出典:国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

[7]出典:国税庁「No.2250 損益通算

[8]出典:国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識

[9]出典:国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係

[10]出典:国税庁「確定申告の際にご持参いただくもの

 

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監修者:あん

監修者:あん

大学で経済学の学位を取得後、投資に興味を持つ。為替市場の基礎知識と取引の経験を積み、相場を研究し尽くした独自の手法で資産1億円を突破。投資歴10年のプロトレーダー。そこで得たノウハウや知識を発信。

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